第1条 【利用規約について】
JOL原宿(以下「本施設」という)の利用申込者(以下「利用者」という)は、以下の事項について確認および承諾し、本施設を利用しなければならない。
1. 本施設は、株式会社マイナビ(以下「運営者」という)が運営管理するものであること。
2. 本施設の利用にあたっては、運営者に押印済みの条件書または申込書(以下まとめて「利用契約」という)を提出する必要があること。
3. 本利用規約(以下「本規約」という)および関係法令を厳守し、利用者の従業員・履行補助者・作業員等の関係者等(以下まとめて「利用者関係者等」という)および来場者・観客・顧客(以下まとめて「来場者等」という)にも遵守させること。
4. 利用契約締結後、本利用規約に従い、運営者の指示のもと本施設の利用を行うこと。
第2条 【反社会的勢力の排除】
運営者および利用者は、それぞれ相手側に対し、次の各号の事項を確約する。
1. 自らまたはその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
2. 利用目的が暴力団その他反社会的団体の勢力を誇示するため、これらの資金源とするためにイベントを行うなど暴力団その他反社会的団体を援助・助長し、またはその運営に資するものでないこと。
3. 運営者および利用者は、反社会的勢力の排除に厳正に取り組んでおり、双方が相手方による前項の確約に依拠して利用契約の締結および履行をするものであることを確認する。
第3条 【利用可能施設】
1. 利用者が各種催事のために利用することができるスペースは、本施設内(ステージ、中央ホール、控室、音響照明設備、付帯備品等含む)、および運営者が許諾した場所に限る。
2. 利用者は、第1項の諸施設に付帯する設備を利用できる。ただし、この場合の利用料その他の利用条件については本規約と別に定める「料金表」の定めに従う。
第4条 【申込および契約】
1. 利用者は、本施設に関する利用申込を行うにあたり、催事の目的および内容(以下まとめて「催事内容等」という)を運営者に伝えなければならない。運営者は、催事内容等を本規約等に照らし、利用の可否を決定する。
2. 利用者は、所定の申込方法により申込をするものとする。運営者は、その申込をもって、運営者の取引基準に基づいてその適格性の審査を行う。その審査にて適格であると当社が承認し、承認の意思表示が当該企業に発信された時点をもって、本契約が成立するものとする。なお、運営者は当該審査の基準およびその結果に関する問い合わせについて、一切回答を行わないものとする。
第5条 【利用方法について】
利用者による本施設の利用方法は、「プロモーション利用」と「特典会利用」のいずれかとする。
1. 「プロモーション利用」とは、主にプロモーションを目的とした利用であり、以下に適合するものとする。なお、次項の特典会利用に定まらないものは全てプロモーション利用とみなす。
• 営利目的および非営利目的に関係なく、プロモーションを主としたプレス発表会、ファッションショー、セミナー、講演会等。
• 上記1 の適合にかかわらず、運営者がプロモーション利用と承認したもの。
2. 「特典会利用」とは、興行を目的とし来場者に特典券等(グッズやCDを含む)を販売し、運営者の指定する方法による1ドリンク・フード制(以下「1ドリンク制」という。)を採用するもの。
• ライブ、ダンス、演奏、握手会等の興行。
• 上記1 の適合にかかわらず、運営者が特典会利用と承認したもの。
第6条 【プロモーション利用の場合の利用期間および利用料】
1. 利用期間とは、利用場所において催事の準備を開始する時刻から催事終了後原状回復作業を完了して利用場所から退出する時間までの期間をいう。なお、原状回復とは、付帯備品(椅子・テーブル等)・機材が本施設の定める所定場所に設置または収納されている状態をいう。
2. プロモーション利用の場合、平日12時から20時30分まで、土日祝祭日および春季休暇・夏季休暇・冬季休暇時(具体的な時期についてては、「料金表」に記載)は10時30分~21時まで利用可能とし、これ以外の時間外利用が必要な場合は、運営者の承認を得た場合に限り可能とする。その場合、別途時間外料金を加算する。
3. プロモーション利用料は「料金表」に定める通りとし、利用料は、ステージ利用料、基本音響照明費、施設管理費、機材利用料(マイク、プロジェクター、スクリーン等)、の合計額とする。
時間 | 料金(税別) | ||
---|---|---|---|
ステージ・会議室利用 3時間 (準備時間・撤去時間含む) |
平日 |
基本料金(3時間) : 延長料金 : |
※下記の繁忙期間中は3割の割増料金となります。 夏休み:2023/7/22-8/31 冬休み:2023/12/23-2024/1/7 春休み:2024/3/16-4/7 GW:2024/4/27-5/6 |
土日祝日 |
基本料金(3時間) : 延長料金 : |
||
イベントプロデュース | ※要相談 | ||
オペレーター費(PA・照明) 4時間 | ※¥40,000/1名(ネット) |
第7条 【特典会利用の場合の利用期間および利用料】
1. 利用期間とは、利用場所において催事の準備を開始する時刻から催事終了後原状回復作業を完了して利用場所から退出する時間までの期間をいう。なお、原状回復とは、付帯備品(椅子・テーブル等)・機材が本施設の定める所定場所に設置または収納されている状態をいう。
2. 特典会利用は土日祝日および運営者指定日のみ、実施内容について運営者が判断し、承認をしたものに限る。利用時間は、平日12時から20時30分まで、土日祝祭日および春季休暇・夏季休暇・冬季休暇時は10時30分~21時まで利用可能とし、これ以外の時間外利用が必要な場合は、運営者の承認を得た場合に限り可能とする。
3. 特典会利用では、利用者は運営者の指定する方法によって1 ドリンク制を採用し、来場者は優先エリア入場の際に最低1杯分のドリンク(またはフード)を@500円(税込)以上にて購入する必要がある。利用者は仕込み日・リハーサル日・撤去日や運営者が特に認めた場合は、1 ドリンク制を採用する必要はないものとする。
4. 運営者および利用者は、特典券等の販売に関して、事前協議の上、手数料を取り決めるものとする。
第8条 【プロモーション利用の場合の料金支払い方法】
利用者は、所定の料金を運営者が指定する方法に従って指定口座に支払う。
第9条 【特典会利用の場合の料金支払い方法】
運営者は、特典券等の販売に関するレジの売上金額から事前協議の上取り決めた手数料を、差し引き後の金額を利用者が指定する方法に従って指定口座に支払う。
第10条 【プロモーション利用の場合の利用者が解約を申し入れた場合の措置】
1. 利用契約は、利用者より解約の申し入れがあった時に当然に終了する。この場合、運営者は、下記第2項に定める区分に従い利用者よりキャンセル料を徴収し、その他運営者が被った損害に関して、利用者に対し損害賠償を請求することができる。
2. 契約成立後はキャンセル料の対象となり、以下の通りキャンセル料が発生する。
開催30日前から当日まで:100%
開催45日前から31日前まで:80%
開催60日前から46日前まで:60%
第11条 【広告または看板等の掲示・配布】
1. 本施設近辺において無断で広告および看板・のぼり等の設置、チラシその他の宣伝物の配布を禁止する。ただし、利用開始日の1ヶ月前までにその詳細を運営者に申し入れ、運営者の承諾を得た場合はその限りではない。
2. 前項において承諾を得た場合、利用者は、掲示または配布する場所・方法を運営者の指示に従って定め、必要な工事は全て自らの責任と費用にて行い、利用期間満了までに自らの責任と費用で撤去し、原状回復をしなければならない。
第12条 【利用権の譲渡禁止】
利用者は、利用契約上の地位または当該地位に基づく権利義務を第三者に譲渡もしくは転貸できない。
第13条 【禁止事項】
利用者は下記の行為をしてはならず、また、利用者関係者等および来場者等にこれらを行わせてはならない。
1. 運営者の承諾なくして本施設で物品の販売、募金、およびチラシその他の宣伝物の配布、掲示、撮影、またはこれに類する行為を行うこと。
2. 本施設に危険物を持ち込んだり、火気の利用を行うこと。
3. 暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員および関係者を本施設に入場させること。
4. 運営者指定の場所以外の場所で飲食、喫煙すること。
5. ゴミを投棄するなど、本施設を不衛生な状態にすること。
6. 騒音、振動、異臭を発するなど、本施設に迷惑となる行為をすること。また、出演者および来場者による行動(ダイブ・モッシュ・ジャンプ等)で震動の発生する行為をすること。
7. 壁、床、器具その他本施設および備品の一切に対し、落書き、損傷および破壊等これらを汚損する行為をすること。また、本施設、本建物、付帯設備への釘打ちおよびガムテープ貼りをしてはならない。
8. 暴力行為、無謀行為など自己および他人に危険を生じさせる行為をすること。
9. 過剰な音量を発するなどフードコート運営に支障を来す行為をすること。
10. 運営者の保有する画像・名称・連絡先等を無断で利用すること。
11. 運営者が諸設備の維持・管理または保全をするに支障を及ぼす一切の事項。
12. その他、本施設で、第三者に迷惑を及ぼす行為および運営者が禁止した事項。
第14条 【施設管理権】
1. 利用者が前条の定めに違反しもしくは運営者の担当者・従業員その他関係者の注意に従わない場合、または来場者等が前条の定めに違反しもしくは運営者の担当者・従業員その他関係者の注意に従わない場合は、運営者はこの者を本施設から退場させることができる。
2. 利用者は自らの責任で、利用者、利用者関係者等および来場者等の生命、身体および財産の安全を守らなければならない。運営者は、本施設での事故、盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わず、利用者はこれに異議を述べない。
3. 利用者は前二項の定めについて、利用者関係者等および来場者等に周知徹底しなければならない。
第15条 【不可抗力などによって利用が不可能となった場合の措置】
1. 天災地変・テロ・伝染性疫病などの不可抗力、その他運営者の責に帰すことができない事由によって、利用者が催事の目的に従って本施設を利用できなくなったとき、利用契約は当然に終了する。
2. 前項の場合、利用者は未払いの料金の支払いを要さず、運営者は利用者より支払われた料金を利用者に返還する。ただし、催物の中止に伴う損害について運営者は一切補償しない。
3. 第1項の場合、利用者は、運営者に対し、損害賠償その他何らの請求をすることができず、万一、来場者等およびその他の第三者との間に紛議が生じたときは、自らの責任と費用にてこれを処理解決し、運営者に対し財産上の負担その他一切の迷惑を及ぼさない。
4. 本施設の機材・諸設備等の故障等により、利用者および来場者等の所期の目的が達成されなかった場合であっても、料金の返還以上の損失補償はしない。
第16条 【利用者の損害賠償責任】
1. 利用者、利用者関係者等、来場者等が本施設を利用するに際して、本施設、本建物および諸施設を汚損または毀損したときは、利用者は、運営者に対し、原状回復のための費用その他これによって運営者が被った損害を賠償する。
2. 利用期間中に利用者関係者等、来場者等に人身事故その他の損害が生じたときは、利用者は、全て自らの責任と費用にて直接損害を賠償しなければならず、運営者は一切の責任を負わない。
3. 前項の場合、運営者が第三者より責任を追及され当該第三者に損害賠償を行ったときは、運営者は、直ちに利用者に対し、損害賠償に要した費用の一切を請求できる。
第17条 【利用開始前および開始中の契約の解除】
利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、運営者は利用者に対し、何らかの催告をすることなく直ちに利用契約を解除し、本施設の利用を中止させることができる。この場合、解除の通知を発信したときに利用契約は当然に終了する。
• 契約書および提出書類等に虚偽の記載をしたことが判明した場合。
• 運営者が催事の内容について法令または公序良俗に反すると認めたとき。
• 運営者の信用を毀損する行為があったとき。
• 運営者が、本施設近辺に迷惑を及ぼすおそれがあると判断したとき。
• 社会的な道徳または倫理に反する行為があったとき。
• 運営者の運営方針に反する行為があったとき。
• 本規約第2条に違反していることが判明したとき。
• 仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売の申立を受け、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
• 自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡処分を受け、または銀行取消処分を受けたとき。
• 営業を廃止し、または解散したとき。
• 営業停止処分を受け、または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき。
• 経営状態が悪化し、使契約を継続することが著しく困難であると認められたとき。
• 催事内容等により運営者、利用者、第三者の間に紛争を生じ、またはそのおそれがある場合。
• 反社会的勢力、違法な行為を行う恐れがある団体と関係したとき。
• その他、利用者が利用契約および本規約に定める事項を遵守しない場合、または運営者が指示した事項に従わない場合。
第18条 【催事終了後の措置】
1. 利用者は、催事終了後、利用場所に搬入した利用者が所有管理する設備・備品を搬出し、設置物等を速やかに撤去し、利用場所を清掃して原状に回復し、利用期間満了の時までに同所から退出する。
2. 催事終了後は、退出前に必ず運営者立会の元、原状回復状況の確認を行うこと。
3. 第1項に定める原状回復に問題(隠れた問題も含む)があり、これにより運営者、その他の第三者が損害を被った場合は、利用者はその損害を賠償しなければならない。
第19条 【騒音規制等】
利用者は、本施設を利用するにあたり騒音規制に関する法令等および運営者の指示を遵守し、その他周辺環境の維持に努めなければならない。
第20条 【非常時における対応】
地震、火災その他の非常事態が生じ、関係諸官庁から特別な指示があった場合、利用者は、自らの責任でこれに従い対処し、また、運営者の指示に従わなければならない。
第21条 【提出書類】
運営者が必要と判断した場合、運営者は、利用者に対して、追加の書類提出を求めることができ、利用者は、これに従わなければならない。
第22条 【専属管轄合意】
利用契約および本規約に関する所有者または運営者と利用者との間の一切の紛争については、東京地方裁判所または東京を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第23条 【規約変更】
1. 運営者は、次の各号に定める場合には、利用者の同意を得ることなく本規約を変更することができるものとする。
(1)本規約の変更が、参画企業の一般の利益に適合するとき。
(2)本規約の変更が、本施設の利用に関する契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2. 当社は前項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効力発生日の1ヶ月前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を利用者に対して周知するものとします。
令和5年3月31日 更新